訴訟

訴訟

 支部審査会の裁決に対して不服のある者又は審査会の裁決を経てもなお不服がある者は、行政事件訴訟法の定めるところにより、支部審査会又は審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月を経過するまでに、地方公務員災害補償基金を被告として、基金本部又は支部の所在地を管轄する地方裁判所に「処分の取消しの訴え」を提起することができます。
 審査請求した日の翌日から起算して3か月を経過してもなお裁決がないときは、裁決を経ないで訴えを提起することができます。また、再審査請求をした場合には、審査会の裁決を経る前に、取消しの訴えを提起することができます (参考:不服申立ての概要)。
 裁判所は、口頭弁論を経て、処分取消し、請求棄却等の判決言渡しを行い、判決書を送達します。
 裁判所の判決に不服のある者(基金を含む。)は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、当該判決の取消しを求めて、上級裁判所(高等裁判所、最高裁判所)に上訴することができます。
 裁判所の判決によって支部長の決定が取り消され、当該判決が確定した場合には、支部長は判決の趣旨に沿って改めて補償に関する決定をすることになります。

訴訟の流れ

訴訟の流れ図