認定・補償等の手続

認定・補償等の手続

 被災職員又はその遺族等は、基金(支部長)に対し、任命権者を経由して、その災害が公務災害・通勤災害であることの認定請求を行い、これと併せて傷病補償年金を除く補償の請求を行うこととされています。 (傷病補償年金の支給については、基金が職権で決定することとされています。)。
 支部長は認定請求の内容を審査の上、速やかに認定し、その結果を請求者及び任命権者に通知するとともに、公務災害・通勤災害と認定したものについては補償の決定とその通知を行い、併せて補償の支給を行います。
 福祉事業の手続についても、補償の請求に準じ、被災職員等からの申請に基づいて支給を行います。

認定・補償手続の流れ図