補償の種類

補償の一覧

 現在、基金の行う補償には、療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償(年金・一時金)、介護補償、遺族補償(年金・一時金)、葬祭補償、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金があり、このほか船員に対しては、予後補償及び行方不明補償があります。

名称 補償事由 補償内容
療養補償 公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合 必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。療養の範囲は次のとおりである(療養上相当と認められるものに限る。)。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送
休業補償 公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務できない場合で、給与を受けないとき 1日につき平均給与額の60%に相当する金額を支給する。ただし、傷病補償年金を受ける者又は刑事施設等に拘束若しくは収容されている者には行わない。
傷病補償年金 公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、その障害の程度が地方公務員災害補償法施行規則(以下「則」という。)別表第二に定める傷病等級に該当する場合 第1級から第3級までの障害の状態に応じ、年金を支給する。
障害補償 公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき則別表第三に定める程度の障害が残った場合 障害の程度により、第1級から第7級までは年金を、8級から第14級までは一時金を支給する。
介護補償 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者で、総務省令で定める程度の障害を有し、常時又は随時介護を受けている場合 常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を、当該介護を受けている期間(病院等に入院している間又は身体障害者療護施設等に入所している間を除く。)支給する。
遺族補償 公務又は通勤により死亡した場合 (1)遺族補償年金
配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(ただし、妻以外の者にあっては18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は60歳以上のもの(一定の障害の状態にあるものを除く。))で、職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたものに対し、年金を支給する。
(2) 遺族補償一時金
A (1)に掲げる要件に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹等に対し、一時金を支給する。
B 遺族補償年金の受給権者の受給権が消滅し、他に同年金を受けることができる者がいないときは、Aの場合に支給される一時金の額をまず算定し、その額から、既に支給した年金及び前払一時金の額の合計額を控除して残額があれば、これを一時金としてAの者に支給する。
葬祭補償 公務又は通勤により死亡した場合 遺族等であって社会通念上葬祭を行うとみられる者(現実に葬祭を行った者があるときは、その者)に対し、315,000円に平均給与額の30日分に相当する額を加えた金額(この額が平均給与額の60日分に相当する金額に満たないときは、平均給与額の60日分に相当する金額)を支給する。
障害補償年金
差額一時金
障害補償年金の受給権者が死亡した場合 障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、既に支給した年金及び前払一時金の額の合計額が一定の額に満たないときはその遺族に対し、その差額を支給する。
障害補償年金
前払一時金
障害補償年金の受給権者が申し出た場合 障害補償年金の受給権者が申し出たときは、以後その者が受けることができる年金の一部を前払一時金として支給する。
遺族補償年金
前払一時金
遺族補償年金の受給権者が申し出た場合 遺族補償年金の受給権者が申し出たときは、以後その者が受けることができる年金の一部を前払一時金として支給する。
(船員の特例)
予後補償
傷病が治ったとき勤務できない場合で、給与を受けないとき 1日につき平均給与額の60%に相当する金額を、治った日の翌日から、勤務することができない期間(1月を超えるときは、1月間)支給する。ただし、刑事施設等に拘禁又は収容されている者には行わない。
(船員の特例)
行方不明補償
船員が公務上行方不明になった場合 行方不明になったとき、その船員の被扶養者に行方不明の日の翌日から、その行方不明の期間(3月を超えるときは、3月間)1日につき平均給与額の100%に相当する金額を支給する。ただし、当該期間が1月に満たない場合は行わない。