補償と福祉事業の関係

補償と福祉事業の関係

 補償と福祉事業の関係を整理すると下表のとおりです。

区分 補償 福祉事業
療養の場合(下記の場合を含む。) 療養補償
療養の場合で、休業して給与を受けていない場合 休業補償 休業援護金
療養の場合で、療養開始後1年6月経過し、
傷病等級1~3級に該当する場合
傷病補償年金 傷病特別支給金
傷病特別給付金
療養の場合で、治ゆ又は症状固定し、
障害等級1~7級に該当する後遺障害が残った場合
障害補償年金 障害特別支給金
障害特別援護金
障害特別給付金
療養の場合で、治ゆ又は症状固定し、
障害等級8~14級に該当する後遺障害が残った場合
障害補償一時金 障害特別支給金
障害特別援護金
障害特別給付金

※上記のほか、被災職員、被災職員の家族、被災職員の遺族の状況により、介護補償等の補償、奨学援護金等の福祉事業が措置される。

区分 補償 福祉事業
死亡の場合(下記の場合を含む。) 葬祭補償
死亡の場合で、遺族補償年金の受給権者がいる場合 遺族補償年金 遺族特別支給金
遺族特別援護金
遺族特別給付金
死亡の場合で、遺族補償年金の受給権者がいない場合 遺族補償一時金 遺族特別支給金
遺族特別援護金
遺族特別給付金

※上記のほか、被災職員の遺族の状況により、遺族補償年金前払一時金等の補償、奨学援護金等の福祉事業が措置される。