福祉事業の種類

福祉事業の一覧

 現在、基金の行う福祉事業は、外科後処置を始め22種類の事業があります。

種類 内容
外科後処置 地方公務員災害補償法施行規則(以下「則」という。)別表第三に定める程度の障害が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術等の処置が必要であると認められるもの等に対して診察、薬剤又は治療材料の支給等の外科後処置を行う。
補装具の支給 則別表第三に定める程度の障害が存する者に対し、義肢、義眼、補聴器、車いす等の補装具の支給を行う。
リハビリテーション 則別表第三に定める程度の障害が存する者のうち、社会復帰のために身体的機能の回復等の処置が必要であると認められるものに対して機能訓練等のリハビリテーションを行う。
アフターケア 傷病が治ゆした者のうち、外傷による脳の器質的損傷等一定の障害を有するものに対し、円滑な社会生活を営ませるために、一定範囲の処置を行う。
休業援護金 休業による給与減等を補うものとして休業援護金を支給する。
在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業 傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者のうち、居宅において介護を要する者に対し、基金の指定する事業者において介護人を派遣し、又は介護等の供与に必要な費用を支給する。
奨学援護金 年金たる補償の受給権者等の学資の支弁を援護するものとして奨学援護金を支給する。
就労保育援護金 就業している年金たる補償の受給権者の保育費用を援護するものとして就労保育援護金を支給する。
傷病特別支給金 傷病補償年金の受給権者に対し、見舞金の趣旨で傷病等級の区分に応じて傷病特別支給金を支給する。
障害特別支給金 障害補償の受給権者に対し、見舞金の趣旨で障害等級の区分に応じて障害特別支給金を支給する。
遺族特別支給金 遺族補償の受給権者に対し、弔慰・見舞金の趣旨で受給権者の区分に応じて遺族特別支給金を支給する。
障害特別援護金 障害補償の受給権者に対し、生活を援護する趣旨で障害等級の区分に応じて障害特別援護金を支給する。
遺族特別援護金 遺族補償の受給権者に対し、一時的出費を援護する趣旨で受給権者の区分に応じて遺族特別援護金を支給する。
傷病特別給付金 傷病補償年金の受給権者に対し、期末手当等の特別給を給付内容に反映させる趣旨で傷病特別給付金を年金として支給する。
障害特別給付金 障害補償年金の受給権者に対し年金、障害補償一時金の受給権者に対し一時金として障害特別給付金を支給する(趣旨は傷病特別給付金に同じ。)。
遺族特別給付金 遺族補償年金の受給権者に対し年金、遺族補償一時金の受給権者に対し一時金として遺族特別給付金を支給する(趣旨は傷病特別給付金に同じ。)。
障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることとなった者等に対し、失権による遺族補償一時金により支給される特別給付金との均衡を考慮し、一時金として障害差額特別給付金を支給する。
長期家族介護者援護金 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者(せき髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の著しい障害により、常に介護を要する者に限る。)が当該年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、一定の要件を満たす遺族に対し、一時金として100万円を支給する。

公務災害防止事業

 基金では、広く一般の職員を対象とし、公務災害を防止するための事業として公務災害防止事業を実施しています。
公務災害防止事業の事業概要・事業内容

種類 内容
公務上の災害の防止に関る活動を行う団体に対する援助に関する事業 公務上の災害を防止するために必要な調査、研究、普及その他の活動を行う団体に対して、必要な情報の提供その他の援助を行う。
公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業 公務上の災害に関する情報の収集、公務上の災害の発生状況、発生原因の調査及び分析並びに公務上の災害を防止する対策の調査研究及び策定を行う。
公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業 地方公共団体に対して、「公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業」による調査研究の成果の普及を行うとともに、公務上の災害を防止する対策を推進する。