標準処理期間の公表

標準処理期間について

 行政手続法第6条の規定では、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)を定めるよう努め、これを定めたときは公にしておかなければならないこととされています。
 基金では、これに基づき、基金における補償の決定に要する標準処理期間を公表しています。

標準処理期間の定め

標準処理期間の設定及び請求に対する審査の迅速化について(平成6年11月1日地基企第55号)[PDF]