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法令通達・様式集
行政不服審査法第16条の規定では、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」という。)を定めるよう努め、これを定めたときは公にしておかなければならないこととされています。
基金では、これに基づき、審査会及び支部審査会における標準審理期間を公表しています。
地方公務員災害補償基金審査会の標準審理期間について[PDF]
地方公務員災害補償基金支部審査会の標準審理期間について[PDF]
