不服申立ての概要

支部審査会への審査請求

 基金(支部長)が行う補償に関する決定について不服がある者は、行政不服審査法の適用を受け基金の支部審査会に対して審査請求をすることができます。審査請求は、支部長の補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
 支部審査会は、審査請求を審査のうえ、却下、棄却、又は取消しの裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人等に送達します。
 支部審査会の裁決について不服がある者は、審査会に対する再審査請求あるいは裁判所に対する取消しの訴えを提起することができます。
 また、支部審査会に審査請求をした場合には、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても支部審査会による裁決がないときは、審査会への再審査請求又は裁判所への取消しの訴えを提起することができます。

審査会への再審査請求

 支部審査会の裁決について不服がある者は、審査会に対して再審査請求をすることができます。再審査請求は、支部審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内(※)にしなければなりません。
 審査会の審査・裁決については、支部審査会の場合と同様です。

※支部長の補償に関する決定があったことを知った日が、平成28年3月31日以前である場合には、「1か月以内」を「30日以内」と読み替えてください。

裁決の効力

 審査会又は支部審査会の裁決によって支部長の決定が取り消された場合は、支部長は、裁決の趣旨に従って改めて補償に関する決定をすることになります。

取消訴訟

 支部審査会の裁決について不服がある者又は審査会の裁決を経てもなお不服がある者は、行政事件訴訟法の定めるところにより、支部審査会又は審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であれば、裁判所に対して取消しの訴えを提起することができます。
 また、再審査請求をした場合には、審査会の裁決を経る前にも同様に、取消しの訴えを提起することができます。

訴訟

不服申立ての流れ

不服申立ての流れ図