情報公開の概要及び開示請求等

基金ホームページで公表している統計・財務情報等

情報公開の概要

 基金では、情報公開受付窓口を設置し、一般の方への情報公開サービスを行っています。
 情報公開窓口では、基金が保有する法人文書の開示請求の受付を行うとともに、法人文書ファイルの一覧表(法人文書ファイル管理簿)の閲覧・案内や、情報公開に関する相談等を行っております。

情報公開(開示請求)の手続等

窓口

 基金の本部が保有する法人文書については本部総務課、基金の支部が保有する法人文書については当該支部が、「情報公開窓口」として開示請求を受け付けます。
 電子申請により請求を行うことも可能です。ご希望の方は本部総務課までご連絡ください。
 本部と支部のどちらが保有するか不明な法人文書についても、本部総務課へご相談下さい。

本部連絡先  支部一覧

開示請求できる文書

 地方公務員災害補償基金が保有する文書、図面及び電磁的記録(電子情報等)が開示請求の対象になります。 ただし、一部の情報(個人情報・法人情報等であって、個人・法人等の権利利益を害する恐れがある場合)は除かれます。

開示請求の手続

・開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出、郵送又は電子申請により請求してください。

・開示請求には、法人文書1件につき300円(電子申請の場合は200円)の開示請求手数料が必要です。

・開示請求手数料の納付方法は、窓口に来所して現金を納付する方法と、指定する銀行口座へ振込納付する方法があります。

開示・不開示の決定の通知

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合は、期限を延長する場合があります。

不服の申立て

 開示決定等について不服がある者は、基金理事長に対して不服の申立てをすることができます。

開示の実施

・開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、閲覧又は写しの交付などの開示実施の方法を選択し、開示の実施方法等申出書により申し出てください。

・開示の実施を受けるためには、開示実施手数料が必要です。

・写しの送付を希望する方は、開示実施手数料のほか、送料が必要になります。

・開示実施手数料の納付方法は、窓口に来所して現金を納付する方法と指定する銀行口座へ振込納付する方法があります。

手数料

 開示請求手数料は、法人文書1件につき300円(電子申請の場合は200円)です。
 開示に係る手数料は、文書の閲覧が100枚までごとに100円、写しの交付が用紙1枚につき10円(A4、モノクロ)等、方法や分量に応じて計算し、その額が300円(電子申請の場合は200円)に達するまでは無料、300円(電子申請の場合は200円)を超えるときは、300円(電子申請の場合は200円)を減じた額が開示実施手数料の額となります。
 その他、手数料の詳細は、下記の関係規定を参照して下さい。

様式(情報公開関係)

関係規定

法人文書開示等決定件数の推移

基金の出資又は拠出に係る法人の情報

 地方公務員災害補償基金の保有する情報の公開に関する規程第22条第1項第3号に基づき、基金の出資又は拠出に係る法人その他の法人に関する基礎的な情報を掲載しています。